【2026年・第20回】小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉を解説|申請期限・対象経費・最大250万円の条件

小規模事業者持続化補助金は、広告、店舗改装、新商品開発、設備導入など、新しいお客様を増やすための取組に使える補助金です。

第20回〈一般型・通常枠〉は、2026年11月5日から申請受付が始まり、12月15日17時に締め切られます。ただし、実際に準備を進めるうえで先に意識したいのは12月15日ではありません。申請に必要な「事業支援計画書〈様式4〉」の発行依頼は、12月4日が締切です。[2]

第20回で特に注意したいのは「賃上げ」です。

過去の持続化補助金を知っている方ほど、ここは一度頭を切り替えた方がいいです。以前のような「事業場内最低賃金を50円以上引き上げる」という考え方ではありません。

第20回の賃金引上げ特例は、原則として「従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加」させる制度に変わっています。

つまり、単純に「時給を50円上げればいい」という話ではありません。基本給だけでなく、賞与や残業代、人員の増減、パート従業員の勤務時間なども計算に影響します。

ほかにも、広報費・ウェブサイト関連費の上限、インターネット広告・SNS広告の経費区分、新商品開発費の考え方などが変わっています。以前の申請書や過去の記事をそのまま当てはめるのは危険です。[1]

この記事では、第20回の対象者、補助額、対象経費、特例、必要書類だけでなく、実際に申請を組み立てるときにどこを考えるべきか、審査では何を見られるのか、採択後にどこでつまずきやすいのかまで整理します。

情報確認日:2026年9月7日。第20回公募要領〈第8版・2026年7月21日更新〉を基にしています。現時点では第20回の参考資料・FAQ等に準備中のものがあります。申請時には必ず最新資料も確認してください。[3]

1.第20回・一般型通常枠はどんな補助金か

持続化補助金は、単に「欲しい設備を安く買うための制度」ではありません。

制度の中心にあるのは、自社で作成した経営計画に基づく販路開拓です。新しい顧客層への販売、新商品の開発、店舗の見せ方の改善、新しい販売方法の導入など、その先に売上の拡大がある取組が想定されています。

業務効率化も対象になり得ますが、販路開拓と併せて行うことが前提です。単なる老朽設備の更新や、普段の運転資金を補う目的の制度ではありません。[2][1]

項目 第20回〈一般型・通常枠〉
主な対象 従業員数等の要件を満たす小規模事業者。法人・個人事業主・一定のNPO法人
対象となる取組 経営計画に基づく販路開拓、販路開拓と併せて行う業務効率化
通常の補助上限 50万円
インボイス特例 50万円上乗せ
賃金引上げ特例 150万円上乗せ
両特例を利用 最大250万円
補助率 原則2/3。一定の赤字事業者が賃金引上げ特例を利用する場合は3/4
申請方法 専用システムによる電子申請
商工会・商工会議所 事業支援計画書〈様式4〉の発行等が必要
補助金の入金 事業実施・支払い・実績報告・金額確定後の後払い
実務上のポイント

最初から「どうすれば250万円もらえるか」を考えるのはおすすめしません。
先に、今後の売上を増やすために本当に必要な投資を洗い出し、その中から補助対象になるものと、利用できる特例を確認する方が自然です。補助金に事業を合わせるのではなく、事業に補助金を当てはめるイメージです。

2.第20回で特に確認したい変更点

細かな変更はいくつもありますが、第20回を検討するなら、まず次の項目を確認してください。

項目 第20回で押さえる内容
賃金引上げ特例 従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加
賃金引上げ加点 従業員1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上増加
広報費 補助金交付申請額は上限30万円。広報費だけの申請は不可
ウェブサイト関連費 補助金交付申請額は上限30万円。ウェブサイト関連費だけの申請は不可
インターネット広告・SNS広告 第20回では広報費に区分
新商品開発費 テストマーケティング・市場調査と、その内容・結果が重要
事業効果 売上高だけでなく、売上総利益の増加まで説明する
過去回の「最低賃金+50円」という説明は、第20回の賃金引上げ特例には使えません。

今回は給与支給総額で判定します。以前の申請経験がある事業者ほど、古い条件のまま計画を作らないよう注意してください。

3.審査では何を見られるのか

持続化補助金では、対象経費を正しく並べれば採択されるわけではありません。

審査では、現在の経営状況をどう捉えて、その課題に対して何を行い、その結果として売上や粗利益をどのように増やすのかという一連の流れが重要になります。

審査で大事なのは「話がつながっているか」です。

「売上を増やしたい。だから設備を買う。」だけでは説明が足りません。

誰に売るのか。なぜその顧客を狙うのか。現在何が障害になっているのか。その設備や広告によって何が変わるのか。その結果、どの程度の売上・粗利益につながるのか。

ここまで一つの流れとして説明する必要があります。

主な審査項目 申請書で説明したい内容
自社の経営状況分析 現在の売上構成、顧客層、商品・サービス、自社の強み・弱み、課題
経営方針・目標 今後どの顧客を増やし、どのような状態を目指すのか
顧客ニーズ 問い合わせ、販売実績、アンケート、市場情報等を使って需要を説明
補助事業の有効性 投資によって現在の課題がどう解消され、販路開拓につながるのか
実現可能性 人員、スケジュール、製造能力、販売体制等を踏まえて実行可能か
売上・売上総利益 数量×単価等で根拠を示し、粗利益まで説明できているか
積算の透明性・適切性 経費の必要性、数量、単価、金額の根拠、事業計画との整合性

「設備の説明」より「なぜ必要なのか」が重要

申請書を作っていると、購入予定の機械やホームページの機能説明が長くなりがちです。

もちろん具体的な内容は必要ですが、審査する側が知りたいのは商品カタログの説明ではありません。

なぜ今それが必要なのか。
現在の経営課題とどう結びついているのか。
導入後に誰にどう販売し、どう数字を伸ばすのか。

ここまで説明する必要があります。

売上だけでなく「粗利益」まで見る

第20回では、事業効果等の報告において、補助事業終了時と比較して売上高・売上総利益の増加が見込めることが明記されています。[1]

売上総利益はいわゆる粗利益です。

売上が増えても、その分だけ仕入れや材料費が増えて利益が残らなければ、事業として十分な効果があるとは言いにくくなります。

第20回では、「いくら売れるか」だけでなく「いくら利益が残るのか」まで考えて計画を作った方がよいでしょう。

数字は願望ではなく、根拠から組み立てる

現在は店頭販売が中心で、遠方の顧客から購入希望の問い合わせがあるものの対応できていない。保存性を高めたギフト商品を開発し、製造設備と販売ページを整備する。既存顧客への告知とWeb広告を行い、月40件、平均購入額5,000円の追加受注を目標とする。

この場合、年間追加売上は「40件×5,000円×12か月=240万円」です。

仮に原価率40%なら、追加の売上総利益は144万円になります。

ただし、計算式だけ書けばよいわけではありません。

「なぜ月40件なのか」「どこから40件を獲得するのか」「現在どれくらい問い合わせがあるのか」「製造能力は足りるのか」まで説明すると、数字の説得力が変わります。

申請書は、申請者のことを何も知らない第三者が読んでも理解できる状態にします。

「ここは審査側も分かってくれるだろう」「採択前に電話で聞かれたら説明しよう」という前提では考えない方が安全です。審査は原則として提出資料で行われます。

4.申請スケジュール|本当の準備期限は12月15日より前

手続き 第20回の日程
公募要領の公開 2026年5月27日(水)
申請受付開始 2026年11月5日(木)
様式4の発行依頼受付締切 2026年12月4日(金)
申請受付締切 2026年12月15日(火)17時
採択発表 2027年3月頃予定
見積書等の提出期限 2028年2月29日(火)
補助事業実施期間 交付決定日から2028年3月31日(金)まで
実績報告最終期限 2028年4月10日(月)
「12月15日までに作ればいい」と考えるのは危険です。

様式4の発行依頼は12月4日までです。商工会・商工会議所で計画内容等の確認が必要になるため、12月4日に初めて計画を持ち込むのではなく、さらに前から準備を進める方が安全です。

様式4を依頼しても、申請完了ではない

様式4は地域の商工会・商工会議所が発行します。

12月4日までに様式4の発行依頼を行い、その後12月15日17時までに電子申請を完了するという二段階の管理が必要です。[3]

採択=すぐ発注できる、ではない

採択後は、見積書等の確認を経て交付決定を受けます。

採択通知と交付決定は別です。

採択されたからといって、その日に設備を注文したり工事を契約したりできるわけではありません。公式案内では、必要資料を速やかに提出しても、採択発表から交付決定まで概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。[2]

5.対象事業者|法人・個人事業主のどちらも申請できる

業種によって従業員数の上限が異なる

業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

ここでいう人数は、公募要領上の「常時使用する従業員」で判定します。「パートだから数えない」「役員は全員含める」といった単純な数え方ではありません。[1]

小規模事業者の従業員数と、賃金引上げ特例で給与を計算する対象者は、同じ考え方ではありません。

ここは混同しやすいので、それぞれ別に判定してください。

個人事業主も申請できる

株式会社・合同会社等の法人だけでなく、商工業を営む個人事業主、要件を満たす士業法人、一定のNPO法人なども対象になり得ます。

従業員を雇っていない個人事業主でも、通常枠そのものは対象になり得ます。ただし、賃金引上げ特例については、対象となる従業員がいることを前提に別途確認が必要です。

創業したばかりでも検討できる

通常枠には「創業後3年以上」などの条件はありません。申請時点ですでに事業を開始しており、その他の要件を満たしていれば、創業間もない事業者も対象になり得ます。

初回決算前の事業者については、売上台帳などを使用した提出方法が用意されています。[1]

対象外となる主な事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、任意団体等は対象外です。

従業員数だけを見て「小さい法人だから対象」と判断しないようにしてください。

過去に持続化補助金を利用した場合

過去に一般型等で採択・事業実施した事業者は、過去事業の報告状況や経過期間の確認が必要です。

様式第14の提出が完了していない、事務局からの不備指摘が残っている、所定期間が経過していない場合などには、第20回へ申請できないことがあります。[1]

また、過去と実質的に同じ取組をそのまま繰り返す申請はできません。以前の補助事業から何が変わったのかを説明できるようにしておきましょう。

6.補助上限|「最大250万円」は条件付き

利用する特例 補助上限 原則補助率
特例なし 50万円 2/3
インボイス特例のみ 100万円 2/3
賃金引上げ特例のみ 200万円 2/3
インボイス特例+賃金引上げ特例 250万円 2/3

賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、所定の赤字要件を満たす場合は補助率3/4になります。[1]

補助金額は「対象経費×補助率」が基本

補助対象経費〈税抜〉 補助金額 対象経費に対する自己負担
75万円 50万円 25万円
150万円 100万円 50万円
300万円 200万円 100万円
375万円 250万円 125万円

自己負担分だけ用意すればいいわけではない

補助金は原則後払いです。

たとえば300万円の事業を行い、200万円の補助を受ける計画でも、100万円だけ用意すればいいわけではありません。まず事業者側で取引先への支払いを行い、その後、実績報告や補助金額の確定を経て入金されます。

採択可能性だけでなく、採択後の資金繰りも申請前に確認しておきましょう。

7.インボイス特例|登録済みだから使えるわけではない

インボイス特例を利用すると、補助上限が50万円上乗せされます。

ただし、適格請求書発行事業者として登録しているだけでは利用できません。所定の免税期間または創業時期等の条件があります。[1]

条件 内容
免税期間 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者だった
創業時期 2023年10月1日以降に創業した

過去の一般型でインボイス枠・インボイス特例を利用して補助事業を実施した事業者は、この特例を再度利用できません。

特に注意してください。

インボイス特例の要件を満たせなかった場合、単に「上乗せ50万円がなくなる」という扱いではなく、補助金全体が交付対象外になる規定があります。特例を選ぶ前に、必ず自社の課税状況と過去の利用状況を確認してください。

8.賃金引上げ特例|第20回最大の注意点

第20回の賃金引上げ特例は、補助上限を150万円上乗せできる非常に大きな特例です。

一方、未達時の影響も大きいため、「せっかくなので付けておこう」という判断は避けた方がいい特例でもあります。

「最低賃金を50円上げる」制度ではなくなった

第20回で一番大きく変わったと感じるのがここです。

賃金引上げ特例は、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが基本条件になりました。

賃金引上げ加点は、同じ考え方で年平均2.0%以上が基本条件です。

項目 賃金引上げ特例 賃金引上げ加点
主な効果 補助上限+150万円 採択審査で加点
基本増加率 年平均3.0%以上 年平均2.0%以上
補助事業終了予定日 2028年3月31日 2028年3月31日
目標 自ら設定・表明した目標値を達成 自ら設定・表明した目標値を達成
未達時 補助金不交付の規定あり 補助金不交付の規定あり

比較するのは1か月ではなく、12か月と12か月

区分 期間
基準となる期間 2026年4月1日〜2027年3月31日
賃上げ確認期間 2027年4月1日〜2028年3月31日

以前の制度のように「申請時点の時給」と「事業終了時点の時給」を単純に比較するイメージではありません。

12か月の給与支給実績で判断するため、事業終了直前に時給だけ引き上げても目標に届かない可能性があります。[1]

給与支給総額には何が含まれるのか

算定に含まれるもの 算定に含まれないもの
給料、賃金、残業代、賞与など 福利厚生費、法定福利費、退職金など

代表者、役員、専従者は算定対象に含みません。非常勤従業員は対象となりますが、パートタイム従業員については正社員の就業時間に換算して人数を計算します。[1]

ここが実務上かなり重要です。

「現在の時給が1,100円だから、3%上げて1,133円にすればいい」という計算ではありません。

中途入社・退職、パートの勤務時間、賞与、残業代、人員構成の変化まで計算結果に影響します。賃上げ特例を利用するなら、給与計画だけでなく2028年3月までの人員計画も一緒に確認した方がいいです。

基準300万円なら309万円、だけで終わらない

対象人数等が変わらず、基準期間の1人あたり給与支給総額が年間300万円だった場合、3%増なら309万円が一つの目安になります。

ただし実際には、各期間の算定対象者や勤務時間換算等を確認して計算します。単純な給与表だけでは判断できないケースがあります。

3%達成ではなく「自分で設定した目標」を達成する

制度上の最低ラインが3%だからといって、申請時に5%の賃上げを表明し、実績が3%だった場合に要件を満たしたことにはなりません。

申請者自身が設定して表明した目標値を達成する必要があります。

賃上げ率は、大きく書けば審査で有利になる数字ではありません。

現在の給与、予定している昇給、賞与、人員計画を確認したうえで、実際に達成できる数値を設定することが重要です。

加点だけでも「未達なら加点が消えるだけ」ではない

賃金引上げ加点についても注意が必要です。

「特例ではなく加点だけだから、達成できなくても加点がなくなるだけ」とは限りません。事業終了時に表明した要件を満たせない場合、補助金が交付されない規定があります。[1]

採択後も給与資料を提出する

賃金引上げ特例は、申請時にチェックを入れて終わる制度ではありません。

採択後から交付決定までに、賃金台帳、雇用契約書・労働条件通知書、労働時間や年間休日等が確認できる資料を提出します。実績報告時にも、対象期間の給与資料等を確認します。

給与計算を社労士や税理士へ委託している場合は、必要な資料を準備できるか早めに確認しておくとスムーズです。

赤字事業者の3/4補助

賃金引上げ特例を利用する一定の赤字事業者は、補助率が3/4になります。

赤字判定は、単に営業利益が赤字か、銀行残高が少ないかを見るものではありません。法人・個人それぞれについて、公募要領で指定された課税所得等を確認して判定します。[1]

9.補助対象経費は8区分|第20回の分類で考える

経費区分 対象となり得る例 注意点
①機械装置等費 新サービス用設備、オーブン、冷凍冷蔵庫、ショーケース等 汎用PC、単なる更新等は対象外
②広報費 チラシ、看板、ネット広告、SNS広告、販促動画等 補助金額上限30万円・単独申請不可
③ウェブサイト関連費 販売用HP、ECサイト、顧客管理システム等 補助金額上限30万円・単独申請不可
④展示会等出展費 展示会出展料、運搬費、通訳・翻訳料等 請求・支払時期に注意
⑤旅費 販路開拓に必要な交通費・宿泊費 通常営業、視察等は対象外
⑥新商品開発費 試作品原材料、試作パッケージ等 市場調査・テストマーケティングが重要
⑦借料 機器レンタル、会場費等 通常の事務所家賃は原則対象外
⑧委託・外注費 店舗改装、バリアフリー化等 他区分に該当しない外注業務

請求書の名目ではなく「実際に何をするか」で決まる

たとえば制作会社から「業務委託費」という名目で請求されたとしても、中身がホームページ制作ならウェブサイト関連費です。

経費区分ごとの上限を避けるために、別の経費区分に付け替えることはできません。

ネット広告・SNS広告は広報費

実施内容 第20回の主な区分
Google・Yahoo!等のインターネット広告 広報費
SNS広告・SNS運用代行 広報費
DM 広報費
電子パンフレット・Webプレスリリース 広報費
販売用ホームページ・ECサイト制作 ウェブサイト関連費
HP掲載用写真・動画 ウェブサイト関連費
顧客管理システム ウェブサイト関連費

「上限30万円」は発注額30万円という意味ではない

広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額が上限30万円です。

たとえば補助率2/3で45万円のホームページ制作が全額補助対象として認められた場合、補助金額は30万円です。

60万円のホームページ制作なら2/3は40万円ですが、ウェブサイト関連費として申請できる補助金額は30万円までとなります。

ホームページだけ、広告だけの申請はできません。

ただし、「他の経費も必要だから何か設備を追加しよう」と考えるのも違います。補助金を使うために不要な投資を増やすのではなく、事業上必要な取組を先に整理してください。

新商品開発は「作るだけ」では足りない

第20回では、新商品開発費についてテストマーケティングや市場調査の内容・結果が重要になります。

「新商品を作ってみたい」だけではなく、誰に売るのか、どのようなニーズがあるのか、試作品をどのように検証するのかまで考えておく方が、審査上も実際の事業としても自然です。

10.対象外経費・発注・支払いで間違えやすい点

対象外になりやすいもの

汎用パソコン、タブレット、事務用プリンター、人件費、通常の家賃、水道光熱費、販売用商品の仕入れ、求人広告、名刺、単なる会社紹介、申請書・実績報告書の作成支援費用等は対象外です。[1]

「事業で使用する=補助対象」ではありません。

採択後でも、交付決定前に発注しない

採択通知と交付決定は別です。

採択されたからといって、その時点ですぐ発注・契約してよいわけではありません。原則として、補助対象となる発注・契約・支出は交付決定後です。

見積書を取ることと、発注することも別です。

見積もりは申請や交付決定の準備として取得できますが、注文書を出す、契約する、手付金を支払う等の行為は交付決定日を確認してから進めます。

50万円超の発注は相見積もり

1件の発注額が50万円〈税込〉を超える場合は、原則として2者以上から見積もりを取得します。

中古品はさらに別の条件があり、金額にかかわらず複数の中古品販売事業者による同等品の見積もり等が必要です。[1]

クレジットカードは「引き落とし日」まで確認

クレジットカードで支払う場合は、カード利用日だけでなく、銀行口座からの引き落としも補助事業期間内に完了している必要があります。

事業終了直前のカード決済は特に注意してください。

支払っただけでは事業完了にならない

ホームページなら期間内に公開・運用する、広告なら期間内に掲載・配布する、設備なら納品されて使用できる状態にする必要があります。

印刷しただけで配布していないチラシや、制作済みでも公開されていないホームページは、支払いが済んでいても補助対象外になる可能性があります。

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